株式会社クラウンアーツ(以下「当社」という)と後記契約者(以下「受講者」という)とは、当社の経営する自由人塾における授業(以下「本サービス」という)の提供について、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(本サービスの内容及び授業料)
甲は、乙に対し、甲によりインターネット上のサービスを利用して共有又は配信される映像(以下「授業映像」という)を視聴させる方法により、本サービスを提供する。本サービスの内容及び授業料は、以下のとおりとする。
【授業内容】
別途甲の定めるカリキュラムによる
【授業期間】
本契約締結日から12ヶ月間
【授業料】
モニター価格
◆月ごとの分割払いの場合
12ヶ月 360,000円(税込)
(30,000円×12回)
6ヶ月 330,000円(税込)
(55,000円x6回)
◆一括払いの場合
300,000円(税込)
※入会手続き費及び税金、テキスト費など込み
第2条(支払方法)
1 乙は、本サービスの入会金及び授業料を、一括による支払、分割による支払のうち、本契約末尾の「ご契約者(乙)情報」における「振り込み方法」の欄に記載の方法により支払うものとする。但し、銀行振込手数料は乙の負担とする。
2 一括による支払の場合、乙は、本契約締結後1日以内に、合計金額300,000円をオンライン決済システム、または甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
3 分割による支払の場合、乙は、授業料の合計金額360,000円のうち、①本契約締結後から1日後の日(以下「初回支払日」という)までに、入会金及び授業料1回目分割分の合計金額30,000円を、②初回支払日の翌月から11ヶ月間(計11回)、初回支払日から1ヶ月毎に30,000円をそれぞれ甲の指定する、銀行口座への振り込みまたはオンライン決済システムにて入金をするものとする。
第3条(授業内容及び講師の変更等)
1 甲は、必要があると認める場合には、本サービスの授業内容及び講師を、その裁量により、合理的な範囲で変更することができるものとし、乙は、甲により授業内容及び講師が変更される場合があることを、あらかじめ承諾する。
2 乙は、サーバー・メンテナンスその他の事由により、乙の希望する日又は時間帯に授業映像を視聴できない場合があることを、あらかじめ承諾する。
第4条(知的財産権)
1 乙は、甲又は講師が乙に対して提供する授業映像その他一切の教材、文書、資料等(以下「授業映像等」という)について、著作権者としての全ての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)が甲又は講師に帰属することを確認し、授業映像等の無断転用(SNSへのアップロードを含む)、複製その他の甲又は講師の権利を侵害する一切の行為を行ってはならない。
2 乙は、甲又は講師が提供する授業映像、授業内容、指導カリキュラム、指導ノウハウ等その他一切の情報について、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開示若しくは漏洩し又は閲覧させてはならない。
3 乙が前二項の規定に違反した場合には、乙は、甲に対し、当該行為により甲に生じた一切の損害を賠償しなければならない。
第5条(競業行為の禁止)
乙は、本サービスの提供を受け、又は過去に受けていた他の受講生に対し、甲と競合するスクール等への勧誘その他一切の競業行為を行ってはならない。
第6条(個人情報保護)
甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律の定めを遵守して、本契約の目的の範囲内において個人情報を取り扱うものとし、当該個人情報を第三者に漏洩し又は本契約の目的以外のために利用してはならない。なお、本条項は、本契約終了後においても引き続きその効力を有する。
第7条(クーリングオフ)
クーリングオフは、スクール事業のため適用外となります。
第8条(中途解約と返金)
1 乙の都合により中途解約された場合であっても、甲は既に受領した授業料の返還を行わない。また、授業料の一部又は全額の支払が未了である場合には、乙は、残額を支払うものとする。
第9条(解除)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が認められる場合には、本契約を直ちに解除することができる。
① 乙が本契約又は甲が別途定める受講規約(以下「本件規約」という)に定める条項に違反したとき
② 乙が法令及び公序良俗に反する行為を行ったとき
③ 甲が乙と連絡が取れなくなったとき
④ その他乙が本サービスの受講者としてふさわしくないと甲が認めたとき
2 前項に基づき本契約が解除された場合、甲は既に受領した授業料の返還を行わない。また、授業料の一部又は全額の支払が未了である場合には、乙は、残額を支払うものとする。
第11条(本サービスの効果)
乙は、甲の提供する本サービスの教習の効果については個人差があり、本サービスはその効果を確約する性質のものではないことをあらかじめ承諾する。
第12条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に譲渡してはならない。
第13条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。
第14条(受講規約の遵守)
1 乙は、甲が別途定める本件規約を遵守しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、合理的な範囲内において本件規約を変更することができ、乙は、変更後の本件規約が乙に対して適用されることをあらかじめ承諾する。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。
第16条(合意管轄裁判所)
本契約に起因又は関連して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(その他)
乙は、次の各号について、あらかじめ承諾する。
① 乙が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、又はその関係者であることが判明した場合には、甲は本契約を直ちに解除することができる。この場合において、乙は甲に対して、甲の被った損害を賠償しなければならない。
② 本契約に基づく月例会の会場における乙の忘れ物については、甲において3ヶ月間保管し、当該期間内に乙が引取を行わない場合には、甲が任意に処分することができる。
第18条(契約の成立)
乙は本契約書記載の内容を承諾の上、甲の提供する本サービスの申込を行い、甲は乙の申込を承諾する。乙が未成年の場合は、本契約書に親権者の同意書を添付する。