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パーマネントトラベラー

【海外の永住権が欲しい】パーマネントトラベラーの永住権の取り方

・国によって永住権の条件ってどれくらい違うの?
・日本人パーマネントトラベラーだけど他の国に永住権が欲しいな

こんなことを思っていらっしゃるあなたに、居住先におすすめの5ヶ国の永住権の種類と取得方法をまとめてみました。

居住先に関しての記事はこちらを読んでみてください。

パーマネントトラベラーの居住先【おすすめ5選】 こういった疑問をお持ちの日本国籍の方に、私の独断と偏見で選んだ、おすすめの居住先5つを紹介していきます。 ◆パーマネントトラベ...

取り上げるのは以下の6ヶ国です。

  1. シンガポール
  2. マレーシア
  3. タイ
  4. オランダ
  5. ドイツ
  6. フィリピン

永住権とは・・

国民としては認めていないけれども「この国に死ぬまで滞在することを許可しますよ」という国から認められた権利です。

しかしながら、国籍を持っている1人の国民としての権利を与えらえているわけではありません。

ビザには有効期限があり、1ヶ国に長期滞在するためには定期的な更新が必要になりますが、永住権には有効期限がありません。

◆パーマネントトラベラーが永住権を取得できるアジアの国

1.シンガポールで永住権を取るには

シンガポールの永住権を申請する権利があるのは

①シンガポール国民、あるいはシンガポールの永住権を保有する人の配偶者およびその子供(21歳以下)
②シンガポール国民の両親
③エンプロイメントパスおよびSパス保有者
④投資家

以上の4つのどれかに当てはまる人に限ります。

ここではパーマネントトラベラー向けに④投資家の申請方法をご紹介しますね。

GIP (グローバル・インベスタープログラム)という、投資家としてシンガポールの永住権を申請することができます。

申請する条件として、2つの投資方法があります。

  1. 最低S$2,500,000/約2億円を新しいビジネスに投資する
  2. 最低S$2,500,000/約2億円をシンガポール政府が指定するファンドに投資する
    (1S$=80円)

※S$・・・シンガポールドル

また、このGIPに申し込むためには、投資家としての以下のバックグラウンドが必要になります。

  • 企業家としての経験が3年以上ある(過去3年間の財務諸表の提出が求められます)
  • 現在経営している会社の直近の売上高が、年間S$50,000,000 / 約40億円以上ある。また、3年間の平均がS$50,000,000 / 約40億円以上を上回っていること
  • 現在経営している会社が不動産業、または建設業関連の場合、直近の売上がS$200,000,000 / 160億円以上である。また、過去3年間の平均がS$200,000,000 / 160億円を上回っていること
  • 会社の株式全体の30%以上を保有していること

もちろん条件を満たしていれば申請する権利はありますが、いきなり永住権を取得できるという確証はありません。シンガポールではケース・バイ・ケースであることが多いようです。

③エンプロイメントパスおよびSパス保有者の永住権の申請は以下の記事を参照ください。

2.マレーシアで永住権を取るには

Invester VISAという投資家ビザを取得することができます。

  • 個人で最低$2,000,000 / 約2.2億円をマレーシアの銀行で定期預金をすること、そのデポジットは5年後以降に引き出すことが許される(1$=110円)
  • 配偶者と18歳未満の子供がいる場合、いずれも5年以上のマレーシアの滞在の後、永住権の資格を得ることができる
  • マレーシア人の補償人が1人必要(身元を補償する人/政府指定の業者や弁護士でも可能)

提出する書類はマレー語で書かれている必要があるので、マレーシア人の知人あるいは代行会社に頼むのがいいでしょう。

3.タイで永住権を取るには

タイでは、永住権の年間枠を1国あたり100名と定めており、国内の政策やデモ・テロなどの影響によっては永住権の受付を行わない年もあるようです。

また、一年中申請を受け付けているわけではなく、公表では受付期間は10月末から12月末となっているので注意が必要です。

タイの永住権を取得するためには、下記のいずれかの条件を満たしている必要があります。

①タイに投資している
②タイ国内で就労をしている
③タイ人の配偶者または家族がいる
④タイに恩恵をもたらす特殊技能者である

こちらでも①のタイに投資している人向けの条件をご紹介しますね。

  • 申請時にノンイミグラントビザを保有しており、1年間の滞在許可を3年以上得ている
  • 過去に犯罪歴がない
  • タイ語における日常会話レベルの語学力を有している
  • 10,000,000B/4,000万円以上の投資があること(株式会社・公開株式会社への出資、国債・国営企業債の購入、株式市場への投資)
    (1B=4円)
    参照:タイの永住権のメリットや申請方法

ノンイミグラントビザに関してはこちらの記事を参照してください。

パーマネントトラベラーの居住先【おすすめ5選】 こういった疑問をお持ちの日本国籍の方に、私の独断と偏見で選んだ、おすすめの居住先5つを紹介していきます。 ◆パーマネントトラベ...

◆パーマネントトラベラーが永住権を取得できるヨーロッパの国

4.オランダで永住権を取るには

オランダで取得できる永住権には、

  1. オランダの法律に基づくオランダの永住権(タイプ II):
    国民投票、警察や軍隊など(政治関係の分野)で働くことはできませんが、オランダ国籍の保有者とほとんど同様の権利を持つことができます
  2. EUより認定されるEC永住権 「long-term resident EC」(タイプ V):
    英国・アイルランド・デンマークの3ヶ国を除き、他のEU加盟国での居住許可も申請することが可能な永住権です。

の2種類があります。

そして、いずれを取得するにせよ、以下の5項目全てに該当している必要があります。

①オランダに5年以上滞在している
②オランダ国内に有効な住居許可証を持っている
③生計を立てるのに十分な手段を有している
④公序に対する脅威がない
⑤オランダ語の読み書きが一定(A2-level)以上ある

*13歳以上である必要があります

オランダ入国管理局(IND)へ永住権を申請すると、自動的にEUの永住権「long-term resident EC」の資格があるかどうかも確認してくれるようです。

申請には上記の5つを証明する書類が必要になりますが、すべてオランダ語、あるいは英語、フランス語、ドイツ語のいずれかで書かれている必要があります。

また申請にかかる費用は大人の場合は€ 171/22,230円、18歳未満は€ 51/6,630円です。(2019年8月現在の公式サイト参照)(€1=130円)

5.ドイツで永住権を取るには

ドイツで取得できる永住権には

  1. 定住許可(Niederlassungserlaubnis)
    無期限でのドイツへの滞在および、就労が許可されます。
  2. EU継続滞在許可(Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU)
    (オランダと同じく)英国・アイルランド・デンマークの3ヶ国を除き、他のEU加盟国での居住許可も申請することが可能な権利があります。

の2種類があります。上記を申請するには有限の滞在許可証(Aufenthalterlaubnis)と特別居住労働許可/ブルーカードEU(Braue Karte EU)のどちらかを取得している必要があります。

ここでは定住許可の申請について紹介していきます。

定住許可は通常の滞在許可を取得後、5年以上(ドイツ語レベルと国の背景知識を知るのに十分な期間として5年)滞在した後にしか申請することができません。

申請時には以下の項目を満たしている必要があります。

①ドイツに5年以上滞在している
②生計を立てるのに十分な経済力がある
③税金を納めている
④最低60ヶ月間年金保険料を支払っている
⑤労働が許可されている
⑥ドイツ語能力が一定(レベルB1)以上ある
⑦ドイツの法律、社会や振る舞いに関する基本的な知識がある
⑧居住許可がある
⑨法律違反をしていない

また、合法的な滞在かつ税金を納めていたという証明を提出する必要があります。

どちらを申請するにせよ、労働市場や社会サービスなどでも、ドイツ人と同様の扱いを受ける権利を獲得できます。

EU継続滞在許可があれば、ドイツ国内の無期限滞在許可を持ちながらも、EU圏内の他国での有限滞在許可の所有も可能です。

定住許可を取得しても6カ月以上ドイツを離れる場合、滞在許可が失効してしまいます。他のEU加盟国に滞在したとしても、ドイツ国外に出た時点から6ヶ月なので注意が必要です。ただし、15年以上ドイツに滞在しているの方の場合は、この制限を解除される場合もあります。

◆パーマネントトラベラーが取得できる永住権:番外編]

居住先におすすめの国にオーストリア/ポーランド/ジョージアをあげましたが、永住権の取得はどの国もハードルが高く、難しいのでここでは比較的申請の敷居が低いフィリピンをご紹介します。

6.フィリピンで永住権を取るには

投資目的で永住権の申請ができる3種類の選択肢を説明していきます。

  1. 特別永住退職者査証
  2. 特別投資家査証
  3. 特別割当移住査証

  • 特別永住退職者査証(SRRV=Special Resident Retiree’s Visa)
    無期限の滞在が認められており、毎年労働許可証(AEP)の申請をすれば就労も可能です。

取得条件
・申請時、フィリピンに連続で1ヶ月以上の滞在している必要があります
・フィリピン国外、国内にて無犯罪証明書
・退職庁指定の銀行口座にビザを保持している間、定期預金を行う
*フィリピンに居住先、住所を所持している必要はありません

SRRVの中に大きく分けて種類が3つあり、CLASSICかSMILEが一般的です。

▷CLASSIC
・35~49歳:$50,000/550万円
・50歳以上:$20,000/220万円(年金受給者は$10,000/110万円)
・預託金は退職庁が指定するコンドミニアム購入に転換することが可能
・ビザ発行の30日後から投資に転換することができます

▷SMILE
・35歳〜49歳の場合、$20,000/220万円
・預託金の投資転換はできません

▷ヒューマンタッチ(介護や療養を必要とするが対象)
・年金受給と健康保険などの医療保険加入が必要
・35歳以上の場合は、$10,000/110万円
・預託金の投資転換はできません

  • 特別投資家査証(SIRV=Special Investment’s Residence Visa)
    毎年の更新が必要ですが、投資が継続する限り無制限での滞在が許可されます。就職は可能ですが、ご自身でビジネスを行う場合は、SRRV同様、毎年の労働許可証(AEP)申請が必要になります。

取得条件
・$75,000/825万円の投資
・21歳以上の申請が可能
・申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子供も適用される

*取得手続きが不透明な部分があります

  • 特別割当移住査証(Quota Immigrant Visa )
    永住滞在と就労が認められており、年間で各国から取得できるのは50名と制限があります。最低滞在日数条件がないため、フィリピンに居住しなくとも、永住権を所持することができる世界でも稀なビザです。

取得条件
・フィリピン国内外にて無犯罪証明書
・$50,000/550万円以上の残高証明書(フィリピンの自分名義の口座でなければならない)
*フィリピン特有の事情を経る必要があるようです

参照:フィピンビザ14種類徹底比較
まとめ
  • 資産状況や言語の壁などが多くあります。永住権の取得となると格段に難しくなりますね。
  • 永住権を取得する国によって滞在期間が指定されている場合があるので、他国に出ることを考えている場合は慎重に計画を立てましょう。